... 昨年度の税制改正では、利益剰余金からの配当は受取配当金とされる一方、資本剰余金からの配当については、一部の金額のみ、”みなし配当”とし、その他の金額については”資本の払戻し”として取扱われることになった。配当の原資によって税務上の取扱いを ...
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